用語集
記名被保険者
保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された被保険者(保険契約により補償を受けられる方)をいいます。
この保険の記名被保険者となれる方は、次の①、②の条件を満たす事業者の方です。
- ①日本国内に所在する法人、個人事業主等の事業者
- ②すべての業務の「売上高」・「完成工事高・売上高」(契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)の税抜の「売上高」・「完成工事高・売上高」)の合計が
100億円以下
- (注1)一部対象とならない業種もあります。詳細につきましては、当社までお問合わせください。
- (注2)新設法人等で、『契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)の税抜の「売上高」・「完成工事高・売上高」』が存在しない場合には、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高・完成工事高の総額(以下、「事業計画値」といいます。)が100億円以下である場合に限ります。
業務に起因して発生した症状
補償対象者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、次の①から③までの要件をすべて満たすものをいいます。ただし、職業性疾病等を除きます。なお、発症の認定は医師の診断によるものとし、その診断による発症の日を事故の発生の日とします。
- ①偶然かつ外来の原因によるもの
- ②労働環境に起因するもの
- ③その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
業務に従事している間
次のいずれかに該当している間をいいます。ただし、いずれの場合も、労災保険法等の規定による業務災害または通勤災害に該当する間を含みます。
- ①補償対象者が職務等に従事している間および補償対象者が住居と被保険者の業務に従事する場所との間を合理的な経路および方法により往復する間
- ②上記①にかかわらず、補償対象者が被保険者の役員等である場合には役員等としての職務に従事している間で、かつ、次のア.からオ.までのいずれかに該当する間
- ア.被保険者の就業規則等に定められた正規の就業時間中
- イ.被保険者の業務を行う施設内または業務を行う場所にいる間
- ウ.被保険者の業務を行う場所と被保険者の業務を行う他の場所との間を合理的な経路および方法により往復する間
- エ.取引先との契約、会議などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または被保険者の業務を行う施設または業務を行う場所との間を合理的な経路および方法により往復する間
- オ.補償対象者に対し労災保険法等による給付が決定される身体障害が発生した場合の職務従事中および通勤中
- ③上記①および②にかかわらず、補償対象者が貨物よう自動車運送事業者の傭車運転者である場合は、被保険者から請け負ったまたは委託された貨物を、被保険者の指定した発送地から仕向地まで合理的な経路および方法により輸送する間をいいます。
ケガ(傷害)
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、補償対象者が原因物質を被保険者の業務に従事している間に、業務に起因して吸入、吸収または摂取したことにより発生したことが時間的および場所的に確認できるものに限ります。
- ・「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
- ・「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が補償対象者にとって予知できない、補償対象者の意思に基づかないこと」を意味します。
- ・「外来」とは、「保険事故の原因が補償対象者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
事故
傷害についてはその原因となった事故を、業務に起因して発生した症状および労災認定された疾病等についてはその発症をいいます。
支払限度額
保険金をお支払いする限度額をいいます。
職業性疾病
労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なもの(*)をいいます。
(*)振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。
職業性疾病等
次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、次の②から④までの症状からは、労災保険法等によって給付が決定されたものを除きます。
- ①職業性疾病
- ②疲労の蓄積または老化によるもの
- ③精神的ストレスを原因とするもの(*)
- ④かぜ症候群
(*)ストレス性胃炎等をいいます。
身体障害
傷害、業務に起因して発生した症状または労災認定された疾病等をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
損害
補償対象者が保険証券記載の被保険者の業務に従事している間に身体障害を被った場合に、被保険者が補償金や費用を支出することによって被る損害をいいます。
被保険者
補償の内容によって、被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。)が異なります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
ベッド等使用料
病院等の承認を得て使用された場合のベッドまたは病室の使用料をいいます。
法律上の損害賠償責任
主として、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合に、加害者が、被害者に対してその損害を補償する責任をいいます。民法に規定される「不法行為責任」と「債務不履行責任」がその典型です。
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害等が生じた場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険料
保険契約者がこの保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
補償金
記名被保険者が補償対象者または遺族へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。
補償対象者
記名被保険者の従業員等が補償対象者となります。ただし、記名被保険者の業務に従事していない方を補償対象者とするお引受はできませんのでご注意ください。一人親方など、個人事業主ご本人のみを補償対象者とする契約の場合は「フルタイム補償特約」がセット必須となります。
お引受できない契約(補償対象者)の例
- ・シルバー人材センターの会員・登録者
- ・愛好会・クラブ等の会員
- ・労働組合の組合員
●補償対象者
下表の区分Ⅰ~Ⅳすべての方が補償対象者となります。(区分を限定してお引受することはできません。)
●人数方式
下表の区分Ⅰ~Ⅳの範囲内で、任意に補償対象者を設定することができます。(区分Ⅰ~Ⅳに該当することを前提に、役職名等の客観的基準により補償対象者の範囲を設定することも可能です。)
区分 | 補償対象者区分 | 内容 |
---|---|---|
Ⅰ | 役員等 | 記名被保険者の役員等(事業主または役員をいいます。) |
Ⅱ | 従業員 | 記名被保険者の従業員(パート・アルバイトを含みます。) |
Ⅲ | 下請負人等 | 〈記名被保険者が建設業者の場合〉下請負人(*1) 〈記名被保険者が貨物自動車運送事業者の場合〉傭車運転者(*2) |
Ⅳ | 派遣、委託作業者等 | Ⅰ~Ⅲ以外で、専ら、記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(事務所、営業所、工場等)内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者との契約(請負契約、委任契約、労働者派遣契約等)に基づき、記名被保険者の業務に従事する者 |
- (*1)建設業法第1章第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。なお、下請負人が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。
- (*2)貨物自動車運送事業者と締結された請負契約による請負人(数次の請負による場合の請負人を含みます。)および業務委託契約における受託人(数次の業務委託による場合の受託人を含みます。)をいいます。なお、傭車運転者が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。
労災認定された疾病等
労災保険法等によって給付が決定した脳疾患、心疾患その他の疾病等および職業性疾病をいい、傷害および業務に起因して発生した症状を除きます。なお、労災保険法等によって発病の日と認定された日を事故の発生の日とします。
労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
拡大治験
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験をいいます。
患者申出療養
厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして主務大臣に個別に認められた病院等において行われるものに限ります。
先進医療
治療を受けた日現在において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。
ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。
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