上乗せ労災とは
上乗せ労災とは従業員の業務災害、または通勤災害に対して企業が負う労働災害での災害補償責任に対して、政府労災保険における給付金の不足部分を補い、従業員本人やその家族が十分な補償を受けられるように備えるための仕組みです。
高額な賠償金は政府労災保険だけでは賄えません
業務災害で従業員が死亡した場合や重い後遺障害を負った場合などは、事業者が支払う賠償金は高額になります。
- たとえば、一家の大黒柱が死亡し、
訴訟となった場合 - 試算条件
30才/男性/年収約500万円(月例給与30万円、賞与約5か月)/被扶養者2名(配偶者・子1名)

政府の労災保険とは
従業員の業務災害、または通勤災害について、必要な保険給付を行う「労災保険制度」です。労災保険制度は、業務中や通勤中に従業員のケガ・病気・障害または死亡に対して、従業員やその遺族のために必要な保険給付を行う社会保険として、労働者災害補償保険法で定められています。
政府の労災保険の主な補償
| 療養給付 | 業務災害・通勤災害で怪我をした際や業務に起因する疾病に対して、治るまで無料で治療をうけることができます。(労災指定病院以外で受診する場合は、治療を受けた後、かかった費用の支給を受ける事ができます) |
|---|---|
| 休業給付 | 業務災害・通勤災害での休業に関して、休業4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。 |
| 障害給付 | 病気や怪我が治癒したとしても、身体に一定の障害が残った場合に、年金または一時金が支給されます。 |
| 遺族給付 | 業務災害・通勤災害により亡くなられた場合に、遺族に対して年金または一時金が支給されます。 |
企業に課せられる安全配慮義務
事業主には、労働災害の「防止義務」「補償義務」「報告義務」があり、事業主は労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。
企業に課せられる安全配慮義務
- 防止義務
- 補償義務
- 報告義務
もし、労災事故が発生したら?
労災事故が発生した場合、事業主は労働基準法により「補償責任」を負うことになります。労災事故が起きた場合、政府による労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れることが可能となります。
高額な賠償金が企業の自己負担に
労働基準法上の補償責任とは別に、労災事故による不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)など、様々な責任を問われる可能性があります。場合によっては、企業が「損害賠償」「逸失利益」「慰謝料」などを命じられ、政府労災保険の補償だけでは到底足りず、企業の負担になることが多々あります。
さまざまな賠償事故の賠償金の高額化
- 和解成立
- 解約金約1億367万円
- 注意義務を怠った
- 7600万円
- 安全配慮義務を怠った
- 賠償命令4860万円
- 過重労働による急性心筋梗塞
- 賠償命令5700万円
- 過労自殺
- 賠償命令4400万円
出典:共同通信
ご存じですか?
数字で見る業務災害
労災事故による従業員のケガは年間10万件以上発生しています
年間の労働災害(4日以上の休業が必要になる方)の死傷者数は近年増加しており、令和5年は前年比3,016人増の135,371人。3年連続で増加しています。
休業4日以上の死者数
業種別労働災害死傷者数(休業4日以上)
うつ病などのメンタルヘルス不調の従業員が増加しています
業務による心理的負荷を原因として精神障害を発症し、あるいは自殺したとして労災認定が 行われる事案が近年増加し、社会的にも関心を集めています。
データで確認!
過労死の原因は病気だけではありません。
身体は大丈夫でも心が病んでしまうことも。
- 時間外労働の過労死ライン(目安)
- 2~6か月間で 月80時間
- 令和6年 勤務問題を原因とする自殺者数
- 年間2,564人
厚生労働省通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」
厚生労働省/警察庁「令和3年中における自殺の状況」より勤務問題を原因の1つとする自殺者数
厚生労働省自殺対策推進室 警察庁生活安全局生活安全企画課「令和6年中における自殺の状況」
精神障害の労災請求の推移

出典:厚生労働省「令和6年度 過労死等の労災補償状況」
自殺した労働者数の推移

注:H18までは管理職と被雇用者の合計、H19以降は「被雇用者・勤め人」の人数。
資料:「自殺の状況」(警察庁)
ハラスメントのトラブル
近年、職場におけるハラスメント問題は企業経営における重要なリスクとして認識されています。
各種調査でも、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントをはじめ、顧客からの迷惑行為(カスタマーハラスメント)など、さまざまなハラスメントに関する相談が企業内で発生している実態が示されており、企業として適切な予防策や相談体制を整備することが重要になっています。
2020年6月には、いわゆる「パワハラ防止法」が施行され、企業にはパワーハラスメント防止のための体制整備や相談対応が義務付けられました。
また近年は、顧客からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対応も企業の重要な課題となっています。企業には、社内外を含めたハラスメント対策を適切に行うことが求められています。
企業で相談が発生した
ハラスメントの種類(過去3年間)

厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査について 令和5年度調査」より作図
業務災害・雇用トラブルによる
損害賠償に備えるために、

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