使用者賠償責任補償特約
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使用者賠償責任補償特約がおすすめ
従業員やその遺族から、業務が原因の
ケガが病気で訴えられたら・・・
従業員等が保険期間中、業務に従事している間に被ったケガまたは病気のために、事業者等が負担する法律上の損害賠償責任や訴訟費用等を補償します。
派遣、委託作業者はもちろん、
下請負人も補償します!
事業者に問われるさまざまな責任
業務災害や雇用トラブルが発生した場合、事業者はさまざまな責任を問われる可能性があります。
業務災害や過重労働による事故
ハラスメントなどの雇用トラブル

事業者に発生する4つの責任
- 民事責任
- 労災上乗せ補償、損害賠償
(逸失利益、慰謝料等)
- 行政責任
- 行政処分
(営業停止等)
- 社会的責任
- 事業者のイメージ低下、世論、
マスコミからの批判、信用失墜等
- 刑事責任
- 労働安全衛生法違反、
業務上過失致死傷罪等
そのほかにも事業者が行う必要のあること
業務災害等発生時の
弁護士への相談
弁護士への相談
業務災害等のケースによっては、弁護士等に初動対応について相談する必要があります。

補償金の早期支払い
業務中に従業員がケガ等を被った場合、補償金はできるだけ早期に支払うことが重要です。

専門家への相談
外部の専門家を交え、再発防止策を策定。

高額訴訟となってしまった場合
一家の大黒柱が死亡し、訴訟となった場合
- たとえば、一家の大黒柱が死亡し、
訴訟となった場合 - 点検不備が原因の工場火災により、従業員がケガを負い死亡してしまい、災害補償規程の補償額を超える損害賠償を請求された。
- 試算条件
30才/男性/年収約500万円(月例給与30万円、賞与約5か月)/被扶養者2名(配偶者・子1名)

ストレスチェック支援サービス
厚生労働省が推奨する、57項目に準拠したストレスチェックをWEBで実施できるサービスです。
個人分析・組織分析の結果をWEB上でフィードバックします。(無料)
(注)使用者賠償責任補償特約をセットされた事業者さま向けのサービスです。ストレスチェックサービスの対象とする従業員等に関して、使用者賠償責任補償特約による補償の対象となっていることが必要です。
本サービスは、必ず、労働安全衛生法で定められた「ストレスチェックの実施者(*)」のもとでご利用いただく必要があります。
(*)医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士または公認心理師をいいます。
業務災害・雇用トラブルによる
損害賠償に備えるために、

- 業務災害リスクをまるごと補償!
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